貸金業法はあまり馴染みがないでしょうが

貸金業法という貸金業者を規制する法律があります。
そんなに馴染みがあるという法律ではないのですがお金を借りたりする時には確実に関係してくることになります。
ただし銀行は関係ないです。
銀行は銀行法という法律によって規制されていることになりますから貸金業法というのは全く関係がないです。
ただし利息に関することはどちらも利息制限法という法律によって規制されていますからこれは同じになります。
出資法との差によって生まれたグレーゾーン金利というのは昔はあったのですが、今は完全に撤廃されていますがその辺は気にしなくても大丈夫です。
貸金業の目的なのですが当然金銭の貸付、金銭貸借の媒介、手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によって金銭の交付を行うものということになっています。
要するにキャッシング業者、カードローン業者などのことになります。
本当に使わない人は一生使うことがないサービスなのですがよく使う人は日常的に無人貸付機などに通うことになります。
こうした事業が貸金業法という法律によって行われているわけです。

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