貸金業法という法律がしっかりとあります

貸金業というのも勝手にやっていいわけではなく登録制になっています。
きちんと法律で決まっているわけです。
そして誰でもやっていいわけでもなく貸金業務取扱主任者制度というのがあります。
これに合格していたものが貸金業をやっていいという登録を受けることができます。
別に役員が持っている必要性はなく営業所に一人、その資格を持ってるものが配置されていれば良いということになります。
平成21年8月30日、初めて貸金業務取扱主任者制度における試験が開始されました。
これは165回臨時国会において貸金業規制等に関する法律などの一部を改正する法律案というのが根拠になっています。
そもそも貸金業の目的なのですが貸金業法としては貸金業を営む者の業務の適正な運用の管理と確保、資金需要者などの利益の保護を図るとともに国民経済の適切な運用に資すること、となっています。
つまりは、国民における適正な資金需要を満たすための業となっているわけです。

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